会則(2010年4月17日改訂)

中小企業・ベンチャー ビジネスコンソーシアム会則

2002年4月13日施行
2010年4月17日改正

(名 称)
第1条 本会は日本中小企業・ベンチャー ビジネスコンソーシアムと称する。

(目 的)
第2条 本会の目的は次の通りとする。
1.中小企業の経営革新、ベンチャービジネスの成長支援を学術・研究面から支援する。
2.中小企業の経営革新、ベンチャービジネスの成長支援を行うため、学術・研究および会員相互の情報交換を促進する。

(事 業)
第3条 本会の事業は次の通りとする。
1.毎年1回大会を開催し、研究の発表および討議を行う。
2.必要に応じ研究会を開催する。
3.会員相互のビジネス融合化を支援する。
4.年報および論集などの刊行物を発行する。
5.名簿『シーズ&ニーズ集』を発行する。
6.各種の奨励賞を授与する。
7.その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業を行う。

(会 員)
第4条 本会の会員は正会員と法人会員の2種とし、次の通りとする。
1.中小企業・ベンチャービジネスに関する研究領域の研究者。
2.中小企業・ベンチャービジネスに関係する個人及び法人。
3.本会の目的に賛同する者。
第5条 本会の会員は年会費を納入しなければならない。
1.個人会員の年会費は、10,000円(学生会員は5,000円)とする。
2.法人会員の年会費は、30,000円とする。
3.寄付金は、理事会の承認を経て受理する。
4.年会費の変更は、総会の決議を経ることとする。
第6条 本会に加入を希望する者は、本会の所定「入会申込書」に必要事項を記載し、会員2名の推薦を得なければならない。
第7条 入会の審議・決定は、理事会が行う。
第8条 会員は、会則第3条の目的を遂行するために研究活動、経営革新、成長支援に励まなければならない。
第9条 会員が退会を希望する時は、書面でその旨を理事会に提出しなければならない
第10条 理事会は、会員が長期に亘って会費を滞納した場合には、その会員を退会させることができる。
第11条 会員間での取引および係争については本会は、一切の責任を負わない。
第12条 会員が本会の体面を汚すような行為があった時は、理事会の議決を経て除名することができる。
第13条 会員が退会または除名された場合は既納会費はこれを返還しない。

(役 員)
第14条 本会には次の役員をおく。
1.会長  1名
2.副会長 若干名
3.理事  若干名
4.幹事  若干名
5.監事  2名

(役員の選任)
第15条 会長及び副会長は理事の中から互選する。
第16条 理事および監事は、総会において会員の中から互選する。
第17条 幹事は、会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。

(役員の職務)
第19条 会長は本会を代表し、理事会、総会の議長となる。
第20条 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
第21条 理事は理事会に出席し、本会の運営について審議・決定する。
第22条 幹事は、本会の常務について会長、副会長を補佐する。
第23条 監事は、本会の常務および会計を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。

(総 会)
第25条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
(2)定例総会は、毎年1回第3条に定める大会の時に、臨時総会は必要のあるとき、理事会の議を経て会長が招集する。
(3)会員総数の3分の2以上の請求があったとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(4)総会を開催するときは、開催日の2週間前までに、日時、場所および会議の目的などを記載した書面をもって、会員に通知しなければならない。
(5)総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもってし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の決議事項)
第27条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1.会則の変更
2.会費の額
3.年度事業予算及び収支予算
4.年度事業報告及び収支決算
5.その他理事会において必要と認めた事項

(部会および委員会)
第28条 本会は、第3条に定める事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる部会および委員会を置くことができる。
(2)部会および委員会の種類、構成および運営など必要な事項は別に定める。(大会役員)
第29条 大会の事務を処理するため、会長はそのつど会員の中から大会委員若干名を委嘱することができる。

(会 計)
第30条 本会の経費は、会費、寄付および雑収入から支払う。

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(顧 問)
第32条 本会は、顧問を置くことができる。顧問の選任・任期・役割については別に定める。

(付則)
1.本会則は、2002年4月13日より施行する。
2.本会の事務局は、東京都千代田区神田駿河台1-1明治大学研究棟611号室に置く。